OWL PAY

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USER POLICY

利用規程

第1章 総  則

第1条 (目的)

本利用規程のうち第1章、第2章及び第4章は、株式会社OWL PAY(以下「当社」という)が、提供する給与前払い送金事務代行サービス(名称:「OWL PAY」、以下「本サービス(従業員用)」という)に関し、当社及び当社と本サービス(従業員用)に関する契約を締結した企業(以下「導入企業」という)の間に適用されるものとする。

本利用規程のうち第1章、第3章及び第4章は、当社が提供する業務委託料前払い送金事務代行サービス(名称:「OWL PAY」、以下「本サービス(業務受託者用)」という)に関し、当社及び当社と本サービス(業務受託者用)に関する契約を締結した企業(以下「導入企業(業務受託者)」という)の間に適用されるものとする。

なお、当社は、本利用規程の旨に反しない範囲において、本サービスの利用に関する細則等を別途定めることができるものとし、当該細則等は、本契約(第3条)の成立後、本契約の一部を構成するものとする。

第2条 (定義)

  1. 「営業日」とは、日本国内において金融機関が営業を行う日とする。
  2. 「本サービス」とは、本サービス(従業員用)及び本サービス(業務受託者用)を総称するものとする。
  3. 「導入企業」とは、導入企業(従業員)及び導入企業(業務受託者)を総称するものとする。
  4. 「給与支払日」とは、導入企業の就業規則等に基づき導入企業が従業員に対し給与の支払いを行う日とする。
  5. 「業務委託料支払日」とは、導入企業と業務受託者との間の業務委託契約等に基づき導入企業かが業務受託者に対し業務委託料の支払いを行う日とする。
  6. 「給与振込額」とは、導入企業が導入企業の各従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合における各従業員の振込金額(給与から所得税源泉徴収税、住民税特別徴収税、社会保険料その他導入企業の就業規則に基づき控除すべきものを控除した額)とする。
  7. 「業務委託料振込額」とは、導入企業が導入企業の各業務受託者に対し業務委託料支払日に業務委託料を支払う場合における各業務受託者の振込金額(業務委託料から所得税源泉徴収税その他法令又は導入企業と業務受託者との間の業務委託契約に基づき控除すべきものを控除した額)とする。
  8. 「給与振込口座情報」とは、導入企業が従業員に対し給与の支払いを行う従業員名義の口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)とする。
  9. 「業務委託料振込口座情報」とは、導入企業が業務受託者に対し業務委託料の支払いを行う業務で受託者名義の口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)とする。
  10. 「導入企業用専用サイト」とは、導入企業が本サービスを利用するために使用するウェブサイトとする。
  11. 「従業員」とは、正社員、契約社員、パート・アルバイトの呼称を問わず、導入企業との間で雇用契約を締結している導入企業の従業員とする。
  12. 「業務受託者」とは、導入企業との間で業務委託契約を締結している導入企業の業務受託者(ただし、自然人に限る)とする。
  13. 「ユーザー」とは、従業員及び業務受託者を総称する。
  14. 「ユーザー用専用サイト」とは、ユーザーが本サービスを利用するために使用するウェブサイトとする。
  15. 「申込み」とは、「OWL PAY利用規程(ユーザー)」に基づき、ユーザーが当社に対し、導入企業が従業員もしくは業務受託者に対して支払うべき前払い給与もしくは前払い業務委託料の振込事務代行を申し込むことをいう。
  16. 「申込金額」とは、ユーザーが申込みを行う際に、前払い申請額としてユーザー用専用サイトに入力した金額とする。
  17. 「本契約」とは、第3条に基づき当社と導入企業との間で成立する本サービスに関する契約をいう。

第3条 (本サービス利用に関する契約の成立)

本契約は、導入企業が当社に対し、当社所定の利用申込書を提出し、これに対して、当社が承諾の意思を表示することにより成立するものとする。

第4条 (手数料等)

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、別途当社が定める事務手数料及び送金手数料を負担するものとする。なお、システム使用料、初期費用、月額固定費用は導入企業においてもユーザーにおいても発生しないものとする。

第5条(決済口座の開設及び決済資金の送金)

  1. 導入企業は、本サービスの利用にあたり、当社が指定する導入企業名義の銀行口座(以下「決済口座」という)を開設する。
  2. 導入企業は、当社が定めた本サービスの利用上限額(以下「前払可能額」という。)以上の資金(以下「決済資金」という)を、本サービスの利用開始日迄に、決済口座に送金するものとする。
  3. 導入企業は、本サービスの継続的な利用のため、決済口座において前払可能額以上の決済資金を維持しなければならない。

第2章 給与前払い送金事務代行

第6条(従業員に関する情報の提供)

  1. 導入企業は、本サービスの運営に必要な従業員の個人情報(給与振込額、給与振込口座情報等)を提供するものとする。
  2. 導入企業は、従業員が休職又は退職をする場合には、速やかにその旨及び休職、退職予定日を当社に対し通知するものとする。
  3. 当社は、前各項に基づき導入企業より提供された情報の正確性について確認する義務を負わないものとする。
  4. 導入企業は、第1項または第2項に基づき当社に提供した情報に事実に反する点がある場合、従業員が本サービスを利用できないことを十分に認識のうえ、当社に対して正確な情報を提供するものとする。

第7条 (給与前払い送金事務代行)

  1. 本サービスの申込みは、従業員から当社に対し、スマートフォン又はパソコンを通じて「ユーザー用専用サイト」より行う。
  2. 当社は、前項の申込みに用いられた個人ID及びパスワードが、当社に登録された従業員の個人ID及びパスワードと一致することを確認するものとし、当社が一致を確認した場合、当社は申込みがあったものとみなすものとする。
  3. 当社は、前項の確認と同時に、従業員から受信した申込みにかかる申込金額が、申込み時点における導入企業の決済口座の決済資金の範囲内であることを確認するものとし、範囲内である場合には、「OWL PAY前払い利用規程(ユーザー)」に基づき、導入企業からの委託事務として、決済口座から従業員の給与振込口座に対する前払い給与の送金手続きを代行する。
  4. 導入企業は、導入企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとする。
  5. 次の各号に該当する場合、本サービスの利用は出来ないものとする。
    1. 従業員からの申込金額の総額が、導入企業毎に定めた前払可能額を超えるとき
    2. 給与振込口座振が解約されたとき
    3. 導入企業が支払停止になったとき、その他導入企業の経済状態が著しく悪化したと当社が判断したとき
    4. 振込口座が差押え又は仮差押えを受けたとき
    5. 従業員の賃金債権が差押えられたとき
    6. 停電、事故などの不可抗力により取り扱いができないとき
    7. 導入企業が当社に対して従業員の使用の中止を依頼したとき
    8. その他やむを得ない事情があり、取扱が不適当又は不可能であると当社が判断したとき
  6. 前項により本サービスの利用ができない場合、申込みが存在しなかったものとして取扱う。本サービスの利用ができないことにより、従業員と導入企業又は当社との間で疑義又は紛争が生じた場合には、導入企業は従業員との間で直接調整・解決を行うものとし、当社には一切の責任を問わず、当社は責任を負わないものとする。
  7. 第2項に基づく確認に時間を要した場合又は第5項に基づく利用拒絶が行われた場合において、従業員による本サービスの利用が遅れたこと又は本サービスの利用ができなかったことにより従業員に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとする。

第8条 (給与の支払方法)

  1. 導入企業が従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合においては、給与振込額から前条の給与前払い額、事務手数料及び送金手数料を控除して支払うものとする。
  2. 導入企業は、従業員の給与からかかる控除を行うことについて、当社が導入企業を代理して従業員との間で合意をするために必要な代理権を付与するとともに、従業員との間で控除にかかる労使協定を締結する等適切な処置をとらなければならない。
  3. 導入企業は、前1項で控除した事務手数料と送金手数料を毎月月末締め翌月末に当社の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとし、その振込手数料は導入企業の負担とする。なお、期日休日は前営業日とする。

第3章 業務委託料前払い送金事務代行

第9条 (業務受託者に関する情報の提供)

  1. 導入企業は、本サービスの運営に必要な業務受託者の個人情報(委託料振込額、委託料振込口座情報等)を提供するものとする。
  2. 導入企業は、業務受託者との間の業務委託契約を終了させる場合には、速やかにその旨及び終了予定日を当社に対し通知するものとする。
  3. 当社は、前各項に基づき導入企業より提供された情報の正確性について確認する義務を負わないものとする。
  4. 導入企業は、第1項または第2項に基づき当社に提供した情報に事実に反する点がある場合、業務受託者が本サービスを利用できないことを十分に認識のうえ、当社に対して正確な情報を提供するものとする。

第10条 (業務委託料送金事務代行)

  1. 本サービスの申込みは、業務受託者から当社に対し、スマートフォン又はパソコンを通じて「ユーザー用専用サイト」より行う。
  2. 当社は、前項の申込みに付された個人ID及びパスワードが、当社に登録された業務受託者の個人ID及びパスワードと一致することを確認するものとし、当社が一致を確認した場合、当社は申込みがあったものとみなすものとする。
  3. 当社は、前項の確認と同時に、業務受託者から受信した申込みにかかる申込金額が、導入企業の決済口座における決済資金の範囲内であることを確認するものとし、範囲内である場合には、「OWL PAY前払い利用規程(ユーザー)」に基づき、導入企業からの委託事務として、決済口座から業務受託者の業務委託料振込口座に対する前払い業務委託料の送金手続きを代行する。
  4. 導入企業は、導入企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとする。
  5. 次の各号に該当する場合、本サービスの利用は出来ないものとする。
    1. 業務受託者からの申込金額の総額が、導入企業毎に定めた前払可能額を超えるとき
    2. 業務委託料振込口座振が解約されたとき
    3. 導入企業が支払停止になったとき、その他導入企業の経済状態が著しく悪化したと当社が判断したとき
    4. 業務委託料振込口座が差押え又は仮差押えを受けたとき
    5. 業務委託者の業務委託料請求権が差押えられたとき
    6. 停電、事故などの不可抗力により取り扱いができないとき
    7. 導入企業が当社に対して業務受託者の使用の中止を依頼したとき
    8. その他やむを得ない事情があり、取扱が不適当又は不可能であると当社が判断したとき
  6. 前項により本サービスの利用ができない場合、申込みが存在しなかったものとして取扱う。本サービスの利用ができないことにより、業務受託者と導入企業又は当社との間で疑義又は紛争が生じた場合には、導入企業は業務受託者との間で直接調整・解決を行うものとし、当社には一切の責任を問わず、当社は責任を負わないものとする。
  7. 第2項に基づく確認に時間を要した場合又は第5項に基づく利用拒絶が行われた場合において、業務受託者による本サービスの利用が遅れたこと又は本サービスの利用ができなかったことにより業務受託者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとする。

第11条 (委託料の支払方法)

  1. 導入企業が業務受託者に対し委託料支払日に業務委託料を支払う場合においては、業務委託料振込額から、前条の前払い業務委託料、事務手数料及び送金手数料を控除して支払うものとする。また、導入企業は、業務受託者の委託料からかかる控除を行うことについて、当社が導入企業を代理して業務受託者との間で合意をするために必要な代理権を付与するものとする。
  2. 導入企業は、前項で控除した事務手数料と送金手数料を毎月月末締め翌月末に当社の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとし、その振込手数料は導入企業の負担とする。なお、期日休日は前営業日とする。

第4章 一 般 規 定

第12条 (解約)

  1. 導入企業が本契約を解約しようとする場合には、解約しようとする日の3ヶ月前までに、当社所定の解約通知書を当社に提出するものとする。なお、導入企業は、本契約のうち、本サービス(従業員用)にかかる部分と本サービス(業務受託者用)にかかる部分を分離して解約できるものとする。
  2. 前項に基づき導入企業が本契約を解約しようとする日は、解約しようとする本契約が本サービス(従業員用)にかかる部分である場合は、給与支払日に限るものとし、解約しようとする本契約が本サービス(業務受託者用)にかかる部分である場合は、委託料支払日に限るものとする。

第13条 (導入企業の禁止事項等)

導入企業は、以下の事項を行ってはならないものとする。

  1. 当社による本サービスの提供を妨害し又は妨害するおそれのある行為をすること。
  2. 本サービスに関し、当社に対し虚偽又は不正確な情報を提供すること。
  3. コンピュータウィルスその他の有害なプログラムを本サービスに関して使用又は提供すること。
  4. 導入企業専用サイト及びユーザー用専用サイトの複製、翻案、改変など、本サービスに関する当社の著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。
  5. 本サービスに基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保設定その他の処分をすること。
  6. 本サービスに関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為をすること。
  7. 本サービスに関し、当社又は第三者を誹謗若しくは中傷し又は名誉を侵害すること。
  8. 本サービスに関し、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
  9. 本サービスに関し、犯罪行為若しくは犯罪行為をそそのかす行為又はそのおそれのある行為をすること。
  10. 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為をすること。

第14条(本サービスの停止)

  1. 当社は、本サービスを運営するためのシステムや設備(以下「設備等」といいます)の点検・保守等の理由により、事前に導入企業及びユーザーに対し通知のうえ、本サービスの提供 を一時的に停止することができるものとします。また、次に掲げる場合においては、事前の通知を要さず、本サービスの提供を停止することができるものとします。
    1. 設備等に予期せぬ損害等が生じ、損害の発生又は拡大を防止するため必要となる場合
    2. 設備等が、第三者からの攻撃を受けていると判断され、情報セキュリティの維持 等のため必要となる場合
    3. 火災、停電、天災地変その他不可抗力(当事者の合理的な支配を超える事象をいいます。以下同じ)により、本サービスの運営ができなくなった場合
    4. その他、本サービスの正常な用、情報セキュリティの維持等のため緊急に保守等の実施が必要となる場合
  2. 本契約の成立後、法令又はその解釈指針等の変更その他の事情により本サービスの運営が困難になったと当社が判断した場合には、当社は本サービス内容を一部変更し、又は本サービスの運営を停止することができるものとします。
  3. 前二項に基づく本サービスの一部変更又は停止について、当社は、名目の如何を問わず損害賠償責任を負わないものとします。

第15条 (期限の利益の喪失及び契約の解除)

  1. 導入企業が次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、導入企業は、当社からの通知、催告を要することなく、当然に期限の利益を喪失し、当社に対して負担する債務全額を直ちに支払うものとする。
    1. 当社に対する債務の支払いを1回でも怠ったとき。
    2. 支払停止があったとき又は破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的倒産手続開始の申立てを受け、若しくは自らなしたとき。
    3. 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く)。
    4. 事業を廃止したとき。
    5. 営業の全部又は重要な一部の譲渡を行ったとき。
    6. 手形交換所の取引停止処分又は電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
    7. 強制執行、担保権の実行、仮差押え、仮処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
    8. 前条の各号に違反したとき。
    9. 本契約の条項の一つにでも違反したとき。
    10. その他、導入企業の事業、財産もしくは信用の状況が悪化し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
  2. 導入企業が前条の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの催告を要することなく、本サーヒビスの提供を中止することができ、また、本契約を解除することができるものとする。

第16条 (当社の免責)

  1. 当社は、導入企業から提供された情報のみに依拠してユーザーに対し本サービスを提供するものとし、導入企業から提供された情報の不備、誤り、変更手続の遅延等について、導入企業又はユーザーに対し一切の責任を負わないものとする。
  2. 天災地変の発生、通信機器、通信回線及びインターネット等の通信手段の不具合、第三者による本サービスに対する不正アクセス、金融機関の送金システムの障害、本サービスに適用される法令の変更その他の当社の責めに帰することができない事由により、当社の義務の履行が遅延し若しくはその履行が不能となった場合、当社はこれによって導入企業又はユーザーに生じた損害について責任を負わないものとする。
  3. 導入企業、ユーザー又は金融機関の責めに帰すべき事由により、ユーザーが前払いの支払いを受けることができず、またはこれらの支払いが遅延した場合であっても、当社はこれによってユーザー又は導入企業に生じた損害について責任を負わないものとする。
  4. 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により導入企業に損害が発生した場合には、当社は、当該導入企業が現実に被った直接かつ通常の損害に限り賠償するものとし、逸失利益又は間接損害については賠償責任を負わないものとする。

第17条(連絡・通知)

導入企業及び当社は、本契約に関連する相互の連絡、通知を、別途当社が指定する方法によって行うものとする。当該方法に従わない連絡、通知は、受領者が承諾した場合を除き、原則として無効とする。なお、当社は、導入企業に対する連絡方法として、指定ウエブサイトに掲示する方法を利用することができるものとする。

第18条 (秘密保持)

  1. 当社及び導入企業は、本サービスに関して得た相手方に関する情報(以下「秘密情報」という)を本サービス利用の目的にのみ利用するものとし、当社と導入企業との契約期間中はもとより、契約終了後においても相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示又は漏洩しないものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の情報は秘密情報に含まれないものとする。
    1. 既に公知となっている情報
    2. 情報受領時以降、情報を受領した当事者の責めによらずに公知となった情報
    3. 情報を受領した当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者より適法に取得した情報
    4. 情報を開示した当事者から開示される以前から適法に保有していた情報
    5. 秘密情報とは無関係に自らが独自にかつ適法に取得した情報
  3. 次の各号の場合には、第1項は適用されないものとする。
    1. 当社又は導入企業が適用法令又は規則に従い必要最小限度において秘密情報の開示を行う場合(監督官庁、裁判所、金融商品取引所等の公的機関に対して行う回答、報告、届出等を含む)。なお、かかる開示を行う場合には、当該当事者は当該開示前に(事前開示が不可能な場合には、開示後速やかに)、相手方に通知するものとする。
    2. 当社又は導入企業が自己の責任において自己の役員、従業員又は代理人に対して秘密情報を開示する場合。但し、本条と同等の秘密保持義務を法律上又は契約上負うことを条件とする。

第19条 (個人情報の保護)

当社は、本サービスに関し導入企業から提供を受けたユーザーの個人情報(個人情報の保 護に関する法律に定める「個人情報」をいう)について、本サービスを運営、提供する目的の範囲内でのみ使用し、個人情報の保護に関する法律その他法令に基づき許容される場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとする。

第20条 (反社会的勢力の排除)

  1. 導入企業が反社会的勢力である場合には、当社は何らの通知・催告を要せずに本契約を 解除することができるものとする。
  2. 前項の反社会的勢力とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいう。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者
    2. 前号に掲げる者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有する者
    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    4. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    6. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
    7. 暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者
    8. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

第21条 (利用規程の変更等)

  1. 当社は、本利用規程を変更する必要が生じたときには、必要な範囲で本利用規程を変更することができるものとする。変更後の本利用規程は、当社が運営する導入企業専用サイト内に掲示された時点からその効力を生じるものとし、導入企業は本利用規程の変更後に本サービスを利用したことにより、変更後の本利用規程に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされるものとする。
  2. 当社は、いつでも本サービス、導入企業専用サイト又はユーザー用専用サイトの仕様又は システムを変更することができきるものとする。かかる変更により導入企業に提供されるサービスが著しく異なる場合には、運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、変更する日の1ヶ月前までに導入企業に対して通知するものとする。
  3. 当社は、いつでも本サービスの一時停止、中止又は終了することができるものとする。この場合、本サービスの定期点検若しくは保守のため必要がある場合又は運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、当社は 1ヶ月以上前に導入企業に対して通知するものとする。
  4. 前各項の場合において、導入企業は当社に対して一切の異議を述べず、かつこれらによって生じた損害について賠償の請求を行わないものとする。

第22条 (特約条項)

本利用規程の内容が別途覚書等で定めた特約条項の内容と抵触する場合には、特約条項の内容が優先するものとする。

第23条 (長期間の未利用)

  1. 導入企業は、第3条に基づき本契約が成立した日から60日が経過した後も、導入企業専用サイトに当社が設定した導入企業のアカウントを使用して、本サービスの運営に必要なユーザーの個人情報を第4条第1項又は第7条第1項に基づき提供しなかった場合、または第5条2項に基づき決済資金の送金が行わなかった場合、当社に対し、事務手数料として、300,000円を支払うものとする。
  2. 前項の支払は、当社指定の銀行口座への振込送金によるものとし、振込手数料は導入企業の負担とする。

第24条(損害賠償)

導入企業は、不法行為、債務不履行その他の導入企業の責に帰すべき事由により、本契約に関して当社に損害を生じさせた場合には、その賠償の責を負うものとします。

第25条 (準拠法及び合意管轄)

本サービスの準拠法は日本法とし、本サービスに関連し発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2021年12月27日制定